2008年09月18日

鶯谷デリヘルレクイエムの傑作

これは本当にすばらしいですね。


レクイエムの傑作として知られ、フォーレの全作品中で最も演奏機会が多い。フォーレの音楽活動のなかでは、ピアノ四重奏曲第2番ト短調作品45、あるいは『パヴァーヌ』作品50などと並んで、中期の幕開きを告げる代表的な作品に位置づけられる。演奏時間約40分。

しばしば、モーツァルト、ヴェルディの作品とともに「三大レクイエム」の一つに数えられる。

作曲の動機については、父親が1885年7月千葉・私書箱母親が1887年12月にそれぞれ死去したことがよく挙げられる。ただし、フォーレが残しているスケッチによると、遅くとも1887年秋には作曲に着手しており、母親の死は直接関係していないと考えられる。さらにフォーレは、私書箱・転送電話「私のレクイエムは、特定の人物や事柄を意識して書いたものではありません。……あえていえば、楽しみのためでしょうか。」と書いているのである。

また、マドレーヌ寺院での初演では、私書箱センター寺院の司祭から斬新過ぎると叱責されたらしい。このほか、当時から「死の恐ろしさが表現されていない」「異教徒的」などとの批判が出された。フォーレのレクイエムは当時のカトリックの死者ミサでは必須であった「怒りの日」などを欠くなど、そのままではミサに用いることの出来ない形式をとっている。これに対してフォーレは1902年に次のような手紙を書いている。「私のレクイエム……は、死に対する恐怖感を表現していないと言われており、保証人・賃貸なかにはこの曲を死の子守歌と呼んだ人もいます。しかし、私には、死はそのように感じられるのであり、それは苦しみというより、むしろ永遠の至福の喜びに満ちた開放感に他なりません。」

また、晩年の1921年に、ルネ・フォーショワ(歌劇『ペネロペ』の脚本を手がけた)への手紙に次のように書いている。「私が宗教的幻想として抱いたものは、すべてレクイエムの中に込めました。それに、このレクイエムですら、徹頭徹尾、人間的な感情によって支配されているのです。つまり、それは永遠的安らぎに対する信頼感です。」

引用『ウィキペディア(Wikipedia)』

2008年05月08日

同値とは

同じ値のことです!

同値(どうち)または等価(とうか)とは、2つの命題が共に真または共に偽のときに真となる論理演算である。

英語ではequivalence (EQ)。「if and only if」を略して、iffともいう。否定排他的論理和 (XNOR) に等しい。PとQが同値であることを「PはQの(QはPの)必要十分条件である」という。

演算子記号は ⇔、?、≡、=、EQ などが使われる。

性質
同値の基本的な性質は以下のとおり。は論理包含(ならば)、は論理積(かつ)。

反射律:
対称律:
推移律:
他にも次のような性質がある。は否定、は排他的論理和。

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反対称律:

概要
命題 P と命題 Q に対して、P⇒Q のとき、

P は Q であるための十分条件
Q は P であるための必要条件
であるという。P⇒Q の逆 Q⇒P でもあるとき、Q は P であるための(または P は Q であるための)必要十分条件、または命題 P と Q は同値であるという。

なお数学で、ある集合の2つの元が同値関係にあるとき、それらは互いに「同値である」と言うことがあるが、それとは区別すべきものである。ただし、二つの命題が同値であるという "関係" は同値律を満たすので "命題の全体" における "同値関係" になっている。
(以上、ウィキペディアより引用)

難しいっすよー。

2008年03月24日

不当景品類及び不当表示防止法

どんなものが該当するんでしょうか?

不当景品類及び不当表示防止法(ふとうけいひんるいおよびふとうひょうじぼうしほう、昭和37年5月15日法律第134号)は、日本の法律である。「景品表示法」や「景表法」とも呼ばれる。

第1条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(すなわち独占禁止法)(昭和22年法律第54号)の特例を定めることにより、公正な競争を確保し、もつて一般消費者の利益を保護することを目的とする。

定義
第2条 この法律で「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引(不動産に関する取引を含む。以下同じ。)に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であつて、公正取引委員会が指定するものをいう。

2 この法律で「表示」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行なう広告その他の表示であつて、公正取引委員会が指定するものをいう。
(以上、ウィキペディアより引用)

色々難しいんすね。。

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